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対象:日本語教師・職員

告示校での就職による中途退学への対応

学生数が激減している状況なので、現在は問題となる案件が少ないのですが、私が以前から納得がいかない「就職による中途退学への対応」について皆さんのお考えをお聞かせください。
勤務校では、在学期間が2年(4月入学)、1.5年(10月入学)とあり、自国で大卒の方については就職のサポートもしていると宣伝しています。したがって、日本語を習得し、就職を希望する学生が少なからずいます。
告示校の学生なので、4月一括採用の枠に入る方よりも、個別に採用が決まっていくことが多い。そのため、企業側が学期の途中で採用したい、学生もそうしたい、というケースが少なからずありました。その場合、「中途退学を認めるのか」「学費などの返金をするのか」などの問題が発生します。
他校のことも調べたところ、概ね3つのパターンがあることがわかりました。

1.中途退学を認めない(在留資格変更に必要な手続きのサポートを一切しない)
2.中途退学を認めるが、学費の返金は行わない
3.中途退学を認め、学費の返金を行う(月単位、3か月単位、6か月単位などの違いあり)

勤務校では、以前は1、現在は2の対応になっています。
学校には学校の論理(特に経営を考えた論理)がありますが、自分が学生だったらと考えると納得がいかない部分が多く出てきます。特に1については、学生の自由意志、行動の自由を奪うものだと考えています。
皆さんのお考えをコメントでお聞かせください。


投票は終了しました。(2022/1/22-2022/2/1:全28票)
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*「中途退学を認めない(在留資格変更に必要な手続きのサポートを一切しない)」の選択者はいませんでした。


コメント

  1. りゃんず より:

    質問者さんは納得いかないというお考えということなので、3のようにどのケースでもでもなればいいとおっしゃりたいのでしょうか。結論、自分がどうなってほしいかを、まず書いてほしいと思いました。
    学習者の権利、意思とおっしゃいますが、学校に入学したときは留学VISAを利用した学生もいるわけです。ご存じでしょうか。
    学校側の権利もあるはずです。
    ケースバイケースであること、最近は特定技法VISAという方法も増えていること、その学生の学校生活や授業参加度はどうだったか。
    それを踏まえないとなんともいえません。
    最近では、大きく問題を捉えられる方や、周りの話を卯のみにされる方が多いように思います。
    学校であること、留学VISAであること、入学時にマッチングがうまく行っていなかったのではということ、色々考える必要が学校側、経営側にもあると思いますし、講師をもしされているなら、知らないではすませられないと思いました。

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  2. カズ より:

    りゃんずさんのおっしゃることが全てだと思います。ビザは目的に応じて発行されています。
    留学ビザで入国すれば、特定活動すら禁止されている国もあります。学校の対応は其々。といことしかないと思います。

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  3. つらら より:

    わたしが知る学校は、2の対応です。
    そして、それがいいと私も思っています。

    学生にも進路変更の自由がありますし、入管(国)もその変更を可として
    在留資格変更を認めるわけですから、学校だけが認めないのはおかしいと
    いうか、不自然だと感じます。

    とはいえ学校は慈善事業をボランティアで行う機関ではないのですから、
    いったん入学(普通の商取引的にいう契約成立のようなものですよね?)した以上、
    途中でそれを反故にされても困ります。一人を認めれば全員認めなければならず、
    それが頻出すれば経営が成り立たなくなってしまいます。
    そうなれば他の学生にも影響が出てしまいます。
    ですから、返金の必要はないと考えます。

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  4. よいしょ より:

    就職活動は禁止されている資格外活動でないだけではなく、資格外活動ともとらえられていない活動で、留学生が禁止されているものではありません。専門学校や大学などでは留学生も積極的に行われるもので、日本語学校でも禁止されるものではありません。

    在留資格の変更は出入国在留管理庁が判断するもので、学校がその可否を判断するものではありません。持っている在留資格から別の資格に変更申請してはいけないということは全くありません。

    授業料の返金については、入学申込時の学校と学生(当時は学生ではない)の間の契約によると思います。その時に十分に説明があり、学生(当時は学生ではない)がはっきりと同意していれば、原則その契約の通りでよいと思います。入学後のオリエンテーション時に細かな決まり事を説明する学校が多いように思いますが、お金のことを入学後に説明するのは後出しじゃんけんですね。もう1点、返金規則については「留学生」ということではなく、「日本人と同じ」で、少なくとも日本の一般社会で認められる(判例を含む)規則でなければならないと思います。

    日本語学校の在学期間をまっとうせず中途退学するのも、不法でなければ学生の自由です。大学院(研究生)になる、就職する、(日本人、他国人と)結婚する、外交官になるといった方々に接してきましたが、全く問題ないと考えています。他にも、帰国したり、他国に留学、就職、結婚するために日本を出国する方もいました。

    留学生は決して学校の支配下選手ではありません。日本人とは異なり、在留資格上の最低限の義務や制限があるだけで、それ以外は日本人と同じです。

    と考えています。

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  5. 入試課 より:

    専門学校の入試課の立場で。
    日本語学校2年コースの1年後、1.5年コースの0.5年後に進学を希望する留学生を進学させない日本語学校もあるよね。専門学校入学の希望を伝えると、受験に必要な証明書を発行しないとか、専門学校にクレームを入れるとかする日本語学校がある。
    結局は、日本語学校の秩序管理が第一ということ。能力がある学生の進学を阻むわけだからね。
    他の学生のためにも許すわけにはいかない!?平等・公平でないといけない!?は?どういうこと?そんな管理方法でしか学校を保てないの?学生の能力を伸ばす機会を与えるところじゃないの?
    就職も同じ論理でしょう。能力があり、先に進もうとする学生をつぶす。そんな日本語学校はなくなれ!!

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